この規定は日本物流学会(以下「本会」という)会則第18条が定める細則である。
(会 費)
第1条 本会においては、会員は毎年6月に次の通りの年会費を納入する。
イ) 正会員 7,000円
ロ) 準会員 3,000円
ハ) 賛助会員 個人1口 7,000円(1口以上)
ニ) シニア会員 3,500円
法人1口 30,000円(1口以上)
(入会手続き)
第2条 本会においては、入会手続きは以下による。
イ)正会員又は準会員として本会に入会しようとする者は、正会員2名の紹介により所定の入会申込書によって申し込み、理事会の承認を得るものとする。
ロ)入会を希望する賛助会員は、所定の入会申込書によって申し込み、理事会の承認を得るものとする。
ハ)シニア会員を希望する正会員は、所定の申込書によって申し込み、理事会の承認を得るものとする。
(退会手続き)
第3条 本会においては、退会手続きは以下による。
イ)書面により本人の申し出があった時
ロ)本人が死亡した時
2 会則第7条(会費滞納者)、第8条(名誉毀損者)に該当する者について、以下のように定める。
イ)該当する者について、理事会が退会を決める。
ロ)該当する会員本人に、退会とみなす旨通知し、会員名簿より削除する。
ハ)会費未納によって退会した会員が、その後未納会費を全納し、再入会を希望する時は、会員としての資格を回復させる。
(委員会)
第4条 本会においては、理事会の議を経て中央に下記の委員会を置く。
本部運営委員会
編集委員会
渉外委員会
表彰委員会
大会・行事支援委員会
研究・企画委員会
第5条 委員会においては、委員長を置く。
2 委員長は、理事会の議を経て理事の中から会長が委嘱する。
第6条 委員会においては、原則として副委員長を置く。副委員長は、委員長の推薦と理事会の議を経て会長が委嘱する。
2 委員長は、必要に応じて委員・幹事を若干名置くことができる。委員・幹事は委員長の推薦と理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 委員は、理事の中から、幹事は会員の中から選出される。
(本部運営委員)
第7条 本部運営委員会においては、委員長とは別に事務局長を置き、理事会から委嘱された学会事務の執行にあたらせることができる。ただし委員長は、事務局長を兼ねことができる。
2 事務局長は理事会の議を経て会長が委嘱する。
第8条 本部運営委員会においては、事務、会計・収支担当理事、会報・名簿担当理事、広報・HP担当理事を置く。
2 本部運営委員会においては、必要に応じて理事会の議を経て、理事監事候補者推薦委員会、選挙管理委員会、顧問推薦委員会等を置くことができる。
(部会・支部)
第9条 本学会においては、下記の部会及び支部を置く。
関東部会
中部部会
関西部会
北海道支部
中国・四国支部
九州支部
第10条 各部会及び各支部においては、部会長、支部長を置く。
2 部会長、支部長は、理事会の議を経て理事の中から会長が委嘱する。
第11条 部会においては、原則として副部会長を置く。副部会長は部会長の推薦と理事会の議を経て会長が委嘱する。
2 部会においては、必要に応じて委員・幹事を置くことができる。委員・幹事は部会長の推薦と理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 委員は、理事の中から、幹事は会員の中から選出される。
第12条 支部においては、副支部長を置くことができる。副支部長は支部長の推薦と理事会の議を経て会長が委嘱する。
2 支部においては、必要に応じて委員・幹事を置くことができる。委員・幹事は支部長の推薦と理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 委員は、理事の中から、幹事は会員の中から選出される。
第13条 各部会及び各支部の事務局においては、原則として部会長・支部長の所属機関内に置く。
第14条 会員は、いずれかの部会・支部に所属するものとする。
(組織の運営)
第15条 本会においては、委員会、部会・支部の運営方法は各委員会、部会・支部が定める。
(注)幹事の議決権等については各組織で定めること等を含める。
第16条 委員会、部会・支部は、次の任務を行う。
イ)事業の計画及び立案
ロ)年2回以上の委員会の開催
ハ)活動内容の理事会、総会への報告
二)その他必要な事項の遂行
第17条 組織の機構及び諸活動は、下図(省略)のように位置づける。
(理事選出)
第18条 本会においては、理事は、理事監事候補者推薦委員会の推薦による理事選挙被選挙者の中から、会員による連記名数の上限を5名とする無記名投票選挙により選出する。
2 理事選出においては、部会にあっては最低2名、支部にあっては最低1名の理事候補者を選出する。
(理事監事候補者推薦委員会)
第19条 本会においては、理事会は理事改選期にあたる年度の会員総会期日の150日以前に、理事の中から理事監事候補者推薦委員を選出し、会長が委嘱する。
第20条 理事監事候補者推薦委員は、理事監事候補者推薦委員会委員長を互選する。
2 理事監事候補者推薦委員会の委員長は、当該年度の会員総会期日の120日以前に理事監事候補者推薦委員会を召集し、理事選挙被選挙者を選定し、会員総会期日の90日以前に理事会に報告する。
第21条 理事監事候補者推薦委員会は、56名程度の理事選挙被選挙者を推薦する。理事監事候補者推薦委員会は、推薦に当たって理事選挙被選挙者の意志及び所属部会・支部の確認を行うものとする。
2 理事監事候補者推薦委員会は、監事選挙被選挙者を推薦する。
第22条 理事監事候補者推薦委員会は、選挙により選出した20名以上30名以内の理事候 補者を理事会に報告し、理事会は理事候補者を総会に推薦する。
(役員の任期と再任)
第23条 役員の任期は1期2年とし、再任することができる。
第24条 役員が、欠員となった場合はこれを補充することができる。ただしその役員の任期は、次の改選期までとする。
(役員の定年)
第25条 役員の定年は70歳とする。ただし改選期にあたる年度の6月1日時点で満70歳未満の者は役員に就任することができ、定年にかかわらず任期の終了までその任に当たる。
(会長及び副会長の選出)
第26条 本会では、会長を理事による無記名投票選挙により選出し、総会に推薦する。
2 会長は、副会長を総会に推薦する。
(会長、副会長の任期と再任)
第27条 会長・副会長の任期は、1期2年とし、会長は2期4年を限度として、副会長は3期6年を限度とし再任することができる。
(監事)
第28条 本会においては、監事は理事監事候補者推薦委員会の推薦による監事選挙被選挙者の中から、会員による単記無記名投票選挙により選出する。
2 理事会は2名の監事候補者を総会に推薦する。
第29条 監事は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
(顧問の委嘱)
第30条 顧問は、永年にわたって学会運営に寄与された会員を顧問推薦委員会の推薦により理事会で決定し、会長が委嘱する。
第31条 顧問推薦委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
附則
1.本細則は平成20年の総会終了後、改訂施行するものとする。但し、役員、会長・副会長の選出等に関し、平成20年の総会の承認を必要とする条項については、平成20年の総会以前に改訂施行するものとする。
2.本細則は平成22年の総会終了後、改訂施行するものとする。
3.本細則は平成29年の総会終了後、改訂施行するものとする。