第1条 この規程は,日本物流学会(以下「本会」という)における物流研究奨励賞(以下「奨励賞」という)の取扱いについて定めることを目的とする。
第2条 奨励賞は,本会正会員が3名以上所属する教育機関,研究機関等(以下「教育機関等」という)に在籍する学生,若手研究者で,
優秀な物流研究者に与えるものとする。
2 学生とは,学部学生および大学院生をいう。ただし、高等専門学校生を含むものとし、年齢は問わない。
3 若手研究者とは,30才未満の研究者で学生以外の者をいう。
4 共同研究者は2名までとし、1件として連名で扱う。
5 同一教育機関等からの応募は1件に限定する。複数の応募があった場合は、該当教育機関等内で調整し、再応募とする。
第3条 受賞者の決定は,教育機関等の推薦に基づき,表彰委員会で審議し、理事会が行う。
第4条 奨励賞の授与は,教育機関等の定める方法により行う。
第5条 この規程の変更は,理事会の議を経て行う。
附則
1.この規程は,平成7年10月3日から施行する。
2.この規定の改正は、平成16年2月7日から施行する。
3.この規定の改正は、平成27年1月31日から改訂施行する。
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