第1条(目的)
この規定は、物流に関する学問体系の確立に顕著な研究業績を挙げた本学会会員
に対する表彰を目的とする。
第2条 (名称)
この賞を「日本物流学会賞」と称する。
第3条(対象)
この賞の受賞資格者は、日本物流学会正会員および準会員に限るものとし、共著
または共同研究については著者のうち本学会正会員および準会員のみを受賞対象者
とする。
② この賞の選考対象とする研究業績は、原則として前年4月1日から当年3月末
日までに邦文または英文で刊行された、受賞対象者の著作あるいは論文・報文等(以下
「論文等」という)とする。ただし、邦文または英文以外の論文についても、邦文の
全訳を添付すれば選考対象とすることができる。
第4条(応募方法)
自己または第三者の研究業績について,この賞に応募しようとする正会員または
準会員は、別に定める「日本物流学会賞選考願い」に対象とする著書または論文等
5部を添えて、当年4月末日までに表彰委員長宛に申し立てる。
② 前項の選考願いおよび関係資料は、日本物流学会事務局まで送付するものとし、
原則として返却しない。
第5条(選考手続き)
日本物流学会賞選考委員は、毎年5月末日までの理事会において、表彰委員中よ
り2名、他の理事中より3名を選び、会長が委嘱する。この場合、委員長は委員の
互選とする。
② 受賞者は、原則として毎回、著書および論文等につき各1名以内とし、共著および
共同研究は1件を1名とみなす。
③ 会長は、選考委員会の審査結果を理事会に諮り、受賞者を決定する。
第6条(表彰)
表彰は日本物流学会年次総会において、会長名において行う。
② 受賞者には、それぞれ賞状と記念品を授与する。ただし、共著または共同研究に
ついては関係会員の連名とする。
第7条(公表)
受賞が決定した日本物流学会賞については、その業績の概要を日本物流学会会報
に掲載する。
第8条(規定の変更・廃止)
この規定の変更または廃止は、理事会の決定による。
附則
この規定改正は、平成13年9月12日より施行し、2002年度賞より適用する。
② この規定の第3条②項の業績研究対象期間は、当分の間、各回にについて前々々
年4月1日より当年3月末日までの3年間として運用する。ただし、同一研究業績に
ついては、内容を改訂しない限り再応募することはできない。
③ この規定に関する細則は、必要の都度、表彰委員長が定めて理事会に報告する。
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